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千葉市内の不動産・物件情報!千葉市内の新築住宅・中古住宅・売地・マンション物件情報を掲載しています。 |
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| 不動産に関わる諸経費 |
| ■登録免許税
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| 不動産を購入した場合、登録免許税を収める必要があります。 移転登記の場合の税額は次の通りです 土地=固定資産評価額×10/1000=税額 建物=固定資産評価額×20/1000=税額(特例が受けられれば税率3/1000に軽減される) ※ 建物の税率の特例に関しては平成18年4月日1から平成20年3月31日までの所有権移転 そのほか土地や建物を登記するのには司法書士の報酬が必要になります。 |
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■司法書士報酬 |
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| 不動産を購入する場合、自分名義に登記をしなければなりません。 司法書士はそれを代行して手続きを行います。通常は司法書士に依頼し、登記の手続きをお願いしています。 司法書士の報酬は若干その事務所により金額が違いますので、代行する司法書士事務所に見積もりを依 頼して下さい。 |
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■不動産取得税 |
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| 土地建物の不動産を売買・交換・建築・購入・贈与・寄付などのより取得した場合、収める必要があります。この税金は取得後数ヶ月以内に千葉の管轄県税事務所より納税通知書が送付され、納税することになります。 固定資産税評価額×4/100=税額 ※ 平成21年3月31日までに住宅及びその敷地を取得した場合=3/100 平成21年3月31日までに宅地または宅地並みの評価のある敷地を取得した場合 =課税標準価格が 固定資産税評価額の2分の1 詳しくは管轄の税務課におたずね下さい。 |
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■印紙税 |
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不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成21年3月31日までの軽減特例の額)
詳しくは国税庁タックスアンサーを参照して下さい。 |
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■媒介手数料(仲介手数料) |
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| 不動産を宅地建物取引業者の仲介により購入した場合は、規定の媒介手数料を仲介業者に支払うことになります。 依頼者から受け取る報酬の額は下記の金額以内 売買価格が200万円以下の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・依頼者の一方につき 5/100(5%) 売買価格が200万円を超え400万円以下の金額・・・・・・・依頼者の一方につき 4/100(4%) 売買価格が400万円を超える金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・依頼者の一方につき 3/100(3%) 売買又は交換の代理をした場合の報酬額は前項の2倍以内をする。 売買例)1000万円の土地を購入した場合=200万円以下の部分:10万円(5%) 200〜400万円の部分:8万円(4%) 400万円を超える部分:18万円(3%) 合 計 36万円+消費税 売買代金が400万円を超える場合は、3%+6万円+消費税となります。 |
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■その他 |
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●固定資産税の日割り負担(1月1日を起算日として引渡日までを売主、引渡日から12月31日までを買主の 負担) ●水道負担金(水道メーターの権利です。口径によっても金額が異なります) ●住宅ローンを使用する場合は融資手数料・保証料・印紙代・火災保険料・抵当権設定登記料など別途か かります ●その他マンションなどは管理費等の清算代金が必要です。 |
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| ※以上が一般的にかかる諸経費ですが、物件によっては別な経費がある場合もありますので、スタッフとよく打ち合わせの上取引を進めて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
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